宮代町議会 2023-02-09 02月16日-01号
育休条例第11条第1号中、育児短時間勤務の勤務形態を定める規定において、「1日につき午前7時から」とあるのを改め、「週休日以外の日において1日につき午前5時から」とします。 これは育児短時間勤務をする職員がフレックスタイム制を利用する場合に、始業時刻として設定可能な時間を深夜帯以外の時間まで拡大するものでございます。 これ以外の改正箇所については、定義の整理や軽微な文言の修正でございます。
育休条例第11条第1号中、育児短時間勤務の勤務形態を定める規定において、「1日につき午前7時から」とあるのを改め、「週休日以外の日において1日につき午前5時から」とします。 これは育児短時間勤務をする職員がフレックスタイム制を利用する場合に、始業時刻として設定可能な時間を深夜帯以外の時間まで拡大するものでございます。 これ以外の改正箇所については、定義の整理や軽微な文言の修正でございます。
この世代に関して何らかの検査に行く機会というのが週休2日である土曜日ぐらいしかないということで、なかなか行きにくいと思うんですが、何かいい手だてがあれば考えていただけたらなと思って、それは要望ということでお願いしたいなと思っております。 その次なんですけれども、4番に移らせていただきたいなと思います。
教職員に関しては、引き続き週休日に部活動を指導していきたい場合は、兼職兼業届を提出し、指導できることとなっていますが、どの程度の教員が希望しているのかも把握していく必要があるかと思います。 草加市として今後、生徒・保護者・教職員の意識調査をどのように進めていくのかお伺いいたします。 3点目、スポーツ振興センター法の適用と新たな保険についてお伺いいたします。
夏季休業中や週休日にPTAや地域の関係団体と一緒に、校舎内外や校区の清掃作業を行っている学校もございます。これらは家庭や地域と連携し、安全安心な学校づくりにつながる活動でもありますので、参加する教職員の負担を十分に考慮した上で、取組を各学校に指導してまいります。 以上でございます。 ○大石健一議長 2番 天野 敦議員 ◆2番(天野敦議員) 御回答ありがとうございます。
次に、土曜日や日曜日など週休日に職員が庁舎周辺の除草作業等を行ったときの取扱いにつきましては、その時間を勤務時間としております。そのため、週休日に勤務した時間につきましては、その勤務日の4週間前から勤務後8週間までの期間において、勤務時間を週休日に振り替えることとしております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 6番、関口昌男議員。
令和3年の日本スポーツ協会調査では、平成30年にスポーツ庁が策定した運動部活動に関するガイドライン、平日1日、休日1日の週休2日で、平日2時間、休日3時間までの上限を超える部活動を中学校全体の42%で、まだ行われているとの結果です。
今年の4月から北本市はもうフレックス制のタイム制度ということで、週休3日で育児や介護を担う職員は週休3日での勤務もできるようになるとか、特に今ご答弁がございました女性の職員という言い方ですが、若い女性の職員というのは育児もあるかと思います。
次に5点目、残業、休日出勤への対応につきましては、これらの勤務を行った職員に対し、時間外勤務手当の支給や週休日の振りかえ等により適切な対応を図っております。 また、令和2年度に残業が多かった部署につきましては、業務の性質上、それぞれ決められた期限の中で一時的に集中して事務処理を行う必要がある管理部門や新型コロナウイルス感染症への対応業務が多い部署などとなっております。
で週休2日になったと思ったら土曜日もいろいろな先生が出て来て作業をしています。 これは国が何とかしなければいけない問題ですけれども宮代町独自の案。じゃ、その超過時間を減らすためにどのようなことをすればもうちょっと時間を減らせるのでしょうか。答弁を願います。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育長。 ◎教育長(中村敏明君) それでは、まずお答え申し上げます。
庁舎における執務に当たりましては、会議室を分散勤務の執務スペースとして開放するとともに、週休日への勤務の振替や計画的な年次有給休暇を取得することによる職場の密の低減に努めております。また、マスクを外す食事の場面につきましては、地下食事室にパーティションを設置するとともに黙食の徹底を呼びかけております。
本案は、多様で柔軟な働き方を可能とする週休日及び勤務時間の割振りの特例を新設するため、本条例の一部を改正するものです。 次に、議案第11号、北本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、消防団員の報酬等の基準の制定を踏まえ、消防団員の給与等を改定するとともに、規定を整備するため、本条例の一部を改正するものです。
また、職員に対しましては、手洗い、うがい、マスクの着用の徹底をお願いし、時差出勤、週休日の振替、在宅勤務などにも取り組んでおります。また、会議室の利用人数の制限、昼休み時間の弾力的な取得、喫煙所の閉鎖などの対策を講じるとともに、定期的に庁舎内放送を行い、感染防止の周知にも努めております。
週休日や祝日等で児童生徒や学校教職員が学校にいない場合においても、速やかに避難所開設ができるよう、教育委員会事務局では学校校舎の鍵を保管しており、避難所開設の際には教育委員会事務局職員1名ほか、避難所開設職員1名で鍵を開け、セコムを解除する体制が整っております。
その中には、適切な工事設定や施工期間の平準化、社会保障の法定福利などの必要経費を適正に計上すること、また、週休2日制の導入や日給制の処遇改善などが示されております。そして、発注者の責務としては、週休2日制を考慮した工事発注や適切な工期での契約の締結、適切な工期に伴う諸経費や労働力などの適正な反映、設計図書等に設計条件をできるだけ明確に書き込む等のことであります。
さらに、週休二日制を実施する工事については、その分の日数を適正に考慮するとされたところでございます。 今後、対応に当たりましては、広域での対応も必要となることから、近隣自治体の状況を把握しながら、関係部署と調整をいたしまして、適切に対応してまいりたいと考えております。 ○工藤日出夫議長 滝瀬議員。 ◆14番(滝瀬光一議員) 件名1についてですが、再質問をさせていただきます。
具体的には平日の活動時間については2時間程度、週休日は3時間程度とし、長期休業中の活動時間については1日3時間程度とし、感染リスクの高くなる対外試合は原則控えることとしております。 次に、(3)でございます。学校での運動時間や集団での活動が制限される中、家庭での運動に触れられる機会がさらに重要になってきていると考えます。
この条例は、幸手市職員の給与に関する条例に準じ、幸手市企業職員に支給する管理職員特別勤務手当に関する規定の整備をするため、地方公営企業法第38条第4項に基づき、幸手市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例のうち第12条の2に、管理職員が災害への対処等の臨時または緊急の必要により週休日または休日以外の日の深夜午前零時から午前5時までの間に勤務した場合に管理職員特別勤務手当を支給する規定を追加するものです
現在、市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、テレワーク、週休日の割り振り変更、時差勤務等の方法により、市民サービスの低下を招かぬよう業務体制を確保した上で職員の勤務の分散化に取り組んでおります。
本市のテレワーク及び勤務の分散化の実施状況につきましては、令和3年1月3日から1月30日までにおけるテレワーク、週休日の割り振り変更、時差勤務といった対策の取組により、同期間の削減率は51.1%となっております。なお、テレワークの取組状況につきましては、窓口での来庁者対応や現場対応が少ない部署等を中心に実施しており、約1か月間で延べ151人が実施しております。
職員の勤務といたしましては、各課の勤務や実情に応じまして、密を防ぎ、接触機会を減らすよう、時差出勤、週休日の振替、在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務、テレワークにも取り組んでいるところでございます。 このような取組により、コロナ禍でも必要な行政サービスの提供と維持に努めてきたところでございます。